度なしコンタクトレンズの規制
日本では、ファッション的に使用されるカラーコンタクトレンズ(度なしコンタクトレンズ)、俗に言うカラコンは、眼球に接触するものでありながら、2009年まで薬事法上医療機器とされてこなかった。
医療機器のコンタクトレンズはその製造販売にあたって承認を受ける必要があるのに対し、カラコンは雑貨であり品質の審査手続きなどはないため、粗悪な作りのカラコンは、着色剤が溶け出し炎症を起こしたり、ときには失明したりと、その品質に起因する事例も報告されているが、これを直接規制する方法がなかった。
また、コンタクトレンズ全般的に、長時間使用その他不適切な使用に起因すると思われる眼病の増加が、眼科医団体等から指摘されてきた。医療用コンタクトレンズは、眼科医に処方を受けるプロセスの中で装用方法についても指導を受ける機会があるが、カラコンはおしゃれ用であったために、購入前・購入時に眼科医の指導を受ける機会は、制度上は存在しなかった。
こうした流れを受けて、国はカラコンの規制に乗り出した。2007年秋、厚生労働省、経済産業省及び独立行政法人製品評価技術基盤機構はカラコンの流通状況及び健康被害の実態を調べるために調査委員会を設置、2008年春には経済産業省が警告表示の義務付けなどの法規制を設けることを検討、同年7月10日には、厚労省と経産省は薬事法の枠内で規制を行う方針を固め、2009年4月28日に薬事法の告示が改正、あわせて関連省令等も改正され、同年11月4日以降医療機器になった。